米国債券ETFの源泉税還付がありました

先日、私のウェルスナビ口座に「分配金(源泉税還付)」という名称で入金がありました。これと同時にウェルスナビからのお知らせも届いておりまして、それによると

「現地(米国)で源泉徴収された源泉税に還付があったため、…(中略)…最大8回に分けて入金いたします」

とのことでした。

下記のように、本日までに2回目の入金まで行われたようです。「最大8回」なので、私にとってあと何回残っているのかはわかりませんが、仮にあと6回残っており、これからも概ね60円(国内源泉税引き前)ずつ入金されるとしたら、残り360円(合計480円)程度振り込まれるかもしれない、ということですね。

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ところで、なぜ還付があるのか、理由がわからなかったので調べてみました。

詳しくは、以下のリンクにある「オザワークス」さんのページに書かれていたので、参考にしてください。どうやら、債権が含まれるETFに限り、現地税制の関係で還付が発生するようです。(米国の税法上金利部分は非課税となっているが、債権のETFでは金利部分の割合を確定するのに時間がかかるので、いったん源泉徴収されてから還付される、とのこと)

還付されるのがAGGのみで、株式ETFではこのようなことが発生しないのが、これまでずっと不思議でした。

私の場合、計算期間である2019年2月から2020年1月の間に受け取ったAGGの分配金は、4638円(国内源泉税引き前)でした。日米租税条約による米国における源泉徴収は10%なので、約515円相当が源泉徴収されていた計算になります。

本記事最初の見積もりの通り480円程度還付されるとしたら、全額に近い額が還付対象だということになりますね。これはすごい。米国債券の分配金はほとんど税金の心配がいらない、ということになります。(国内で徴収される20.315%は別ですが)

 

ちなみに、これは米国内で源泉徴収された部分の還付なので、ウェルスナビのDeTAX(税金最適化)とは関係ありません。DeTAXは、国内で徴収された税額を、損益通算で還付させる(支払いを遅らせる)仕組みです。

 

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